2020-05-20 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
○浅田政府参考人 教員の免許状授与の所要資格を得させるための教職課程につきましては、文部科学大臣が中央教育審議会に諮問をし、その審査の結果を踏まえて認定されることになっております。 個別の申請の内容についてはその諮問の際に公表する取扱いとしておりまして、現段階では、下関市立大学が申請を行っているかどうかも含めて、コメントは控えさせていただきます。
○浅田政府参考人 教員の免許状授与の所要資格を得させるための教職課程につきましては、文部科学大臣が中央教育審議会に諮問をし、その審査の結果を踏まえて認定されることになっております。 個別の申請の内容についてはその諮問の際に公表する取扱いとしておりまして、現段階では、下関市立大学が申請を行っているかどうかも含めて、コメントは控えさせていただきます。
この教諭は、大学を卒業して免許状の授与を受けるための所要資格を得ていたけれども、免許状の授与申請を行わなかったということで、その有さない状態のまま採用に至り、そして、その後の人事等のチェックにおいて、これがチェックされることなくここまで来た。更新制によって更新期限が近づいたことによって、出さなければいけない書類の中で出せなかったために判明した、こういうことでございます。
まず一つは、この教諭につきましては、あってはならないことでございますけれども、この免許は、所要資格は得ていたまま、申請しないでそのまま就職してしまったということなんですけれども、この人の所要資格を得たときの分野は保健体育であったということなんです。
免許更新制は、普通免許状並びに特別免許状を持っている人は、十年ごとに、免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程を有する大学等で三十時間以上の更新講習を受講しなければなりません。 一方、ここが私が一番問題視したいところなんですけれども、臨時免許状についてはこういう更新制は全くございません。
直接お尋ねのありました現在大学に在学している方でございますけれども、それは附則の五項にございまして、今大学に在学している方が平成六年四月一日以後になって卒業される場合に、現在の社会に係る免許状の所要資格を得たという場合につきましては、その資格によりまして新免許状を授与できるような措置を講じているわけでございます。
したがって、先ほど来御説明をしている点で免許状の授与の所要資格としては、大学の課程認定の際に、一般教育の科目のあり方については大学自体で弾力的な判断をし得る余地を広くするという方向での改正であったわけでございまして、憲法の履修の重要なことについてはその際も一般通達の後にさらに別途特に通知も出して注意を喚起してきたのが従来の法改正の経緯でございますが、御指摘の点でもございますので、私ども十分その検討について
そういう面から学校体育の重視との関連ではおくれてきたということは御指摘のとおりでございまして、いま社会体育の振興につきまして、せっかくいろいろな方面からの努力を重ねておるところでございまして、保体審の答申等も受けまして、そのためのいろいろな施設のあり方の問題、また、その中における人的構成の問題、その所要資格につきましても調査研究をお願いしておるところでございます。
以上のほか、大学における一般教育の弾力化に対応することができるよう一般教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、また、高等学校助教諭免許状の授与の場合の所要資格に関する規定等を整備することといたしました。なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
以上のほか、大学における一般教育の弾力化に対応することができるよう一般教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、また、高等学校助教諭免許状の授与の場合の所要資格に関する規定等を整備し、なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 本案は、去る二月二十日本委員会に付託となり、四月十一日政府より提案理由の説明を聴取し、自来、慎重審議を行ないました。
以上のほか、大学における一般教育の弾力化に対応することができるよう一般教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、また、高等学校助教諭免許状の授与の場合の所要資格に関する規定等を整備することといたしました。なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
このたびの改正法案につきまして、これを提出されました政府は「教育職員の資質の保持と向上を図るため、教育職員の普通免許状の授与の所要資格に係る最低修得単位数等を改める」ということを提案理由としておられますが、一般論として、この文言の限りではこれに異論を唱える人はまずないであろうと私は思います。
この看護または看護実習の教科についての教員の普通免許状の授与の所要資格については、別表第一または別表第五によることといたしております。
○二木謙吾君 法案にある「別表第三の所要資格の項第三欄中」の「二級普通免許状の授与を受けようとする場合にあっては、」、ここを削ることによってどういう結果になるか、ひとつ具体的に……。
3 この法律の施行後、昭和三十三年三月三十一日までに旧法第五条別表第一に規定する小学校、中学校又は幼稚園の教諭の仮免許状に係る所要資格を得た者及び同日までに、文部省令の定めるところにより、旧法第六条別表第四に規定する小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の仮免許状に係る所要資格、同条別表第五に規定する中学校若しくは高等学校において職業実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習若しくは商船実習を担任する
、個々の教員の利害関係等とも密接に関連いたしますので、この施行をこの法律公布後六ケ月といたしまして、第二項から第四項までは、教員の仮免許状の廃止に伴い、この法律施行の際仮免許状を有する者が、直ちに教諭の身分を失うことのないように必要な措置を講じ、またこの法律施行の際、大学に在学して仮免許状にかかる資格を得つつある者等の事情及び現下の教員の需給状況等も勘案して、法施行後一定期間内に仮免許状にかかる所要資格
第二項から第四項までの規定は、教員の仮免許状の廃止に伴い、この法律施行の際仮免許状を有する者が、ただちに教諭の身分を失うことのないよう必要な措置を講じ、またこの法律施行の際大学に在学して仮免許状にかかる資格を得つつある者等の事情及び現下の教員の需給状況等も勘案して、法施行後一定期間内に仮免許状にかかる所要資格を得た者は、相当の期間教諭の職にあることができるよう措置するとともに、これらの者が従来と同様
○荒木正三郎君 それじやもう一つ私尋ねておきますが、この教育職員養成審議会ですね、これに諮問をして免許状授与の所要資格をさせるための課程としてのことが云々とあるのですが、教育職員養成審議会の構成ですね、それからこの審議会の性格、そういうものについて少し説明を願いたい。
すなわち、各学校種別を通じて免許状授与の学歴基準を一元化するとともに、教諭免許状は大学四年卒業の学力を有する者に、助教諭免許状は高等学校卒業以上の学力を有する者に与えることとし、助教諭免許状を有する者が教諭免許状の授与を受けることのできる所要資格を、それぞれの基礎資格に応じて一定の在職年数と最低単位数を満たしたものとしたことであります。